特許
お客様のアイデア、イノベーション、発明を保護します。
特許は、あらゆる技術分野において、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有する発明に対して付与されます。
特許法の観点から発明を評価するためには、発明の技術分野と特許法の分野の両方における包括的な知識と健全な経験が不可欠である。経験豊富な弁理士が、それぞれの技術分野において、特許法に関するあらゆる事柄をサポートします。私たちは、お客様とともに、お客様の知的財産を長期にわたって最適に保護するための個別の戦略を策定します。
取得特許
特許を取得するには、管轄の特許庁(ドイツ特許商標庁や欧州特許庁など)に特許出願を行う必要があります。特許出願は、新規性の欠如や進歩性の欠如など、形式的および事実上の欠陥について特許庁の審査を受け、欠陥が排除された後に特許が付与されます。
特許は、特許権者が他者、特に競合他社による発明の商業的利用を禁止することができるという効果を持つ。特許の保護期間中、禁止する権利は、特許権者に競合他社に対する基本的な競争優位性を与える。そのため、特許は企業の資産のかなりの部分を占めていることが多い。
特許による保護
特許によって与えられる保護は、特許請求の範囲によって定義された主題に及ぶものです。したがって、特許請求の範囲の文言は、特許の有用性のために不可欠である。また、この文脈では、特許出願後に情報を追加することはできないので、得られる最大限の保護範囲は出願書類によってすでに定義されていることに留意する必要があります。
第三者の財産権に対する防御
欧州特許庁またはドイツ特許商標庁から特許が付与された後、付与の公告から9ヶ月以内であれば、誰でも特許に対して異議申し立てを行うことができます。これにより、競合他社は特許から身を守る手段を得ることができるのです。
しかし、異議申し立ての根拠は法律で定められており、より正式な法的根拠とより技術的な根拠の両方から構成される限定的なものです。したがって、このような異議申立手続が成功するかどうかは、基本的に、異議申立書の作成と異議申立手続の実施において、技術的知識と法的ノウハウの両方が正確かつ強力に組み合わされるかどうかに大きく依存することになります。