特許
アイデア、イノベーション、発明を保護します。
特許は、あらゆる技術分野において、新規性があり、進歩性があり、産業上利用可能な発明に対して付与される。
特許法の観点から発明を評価するためには、発明の技術分野と特許法の分野の両方における総合的な知識と確かな経験が不可欠です。当事務所では、経験豊富な弁理士が、特許法に関するあらゆる事柄について、それぞれの技術分野でお客様をサポートいたします。お客様とともに、お客様の知的財産を長期にわたって最適に保護するための個別戦略を策定します。
取得特許
特許を取得するためには、管轄の特許庁、例えばドイツ特許商標庁や欧州特許庁に特許出願をしなければなりません。特許出願は、新規性の欠如や進歩性の欠如など、形式的および実質的な欠陥について特許庁によって審査され、欠陥が取り除かれた後、特許が付与されます。
特許には、特許権者が他者、特に競合他社による発明の商業的利用を禁止できるという効果がある。特許の保護期間中、禁止権は特許権者に競合他社に対する基本的な競争上の優位性を与える。そのため、特許は企業の資産のかなりの部分を占めることが多い。
特許による保護
特許によって与えられる保護は、特許請求の範囲によって定義される主題に及ぶ。したがって、特許請求の範囲の文言は、特許の有用性にとって不可欠である。この文脈で、特許出願後に追加情報を加えることはできないこと、つまり、得られる最大の保護範囲は出願書類によってすでに定義されていることにも留意すべきである。
第三者の財産権に対する防御
欧州特許庁またはドイツ特許商標庁によって特許が付与された後、付与の公告から9ヶ月以内であれば、特許に対する異議申立を行うことができる。これにより、競合他社は特許に対する防御手段を得ることができる。
しかし、異議申立の根拠は法律で規定された限定的なものであり、形式的な法的根拠と技術的根拠の両方から構成されています。したがって、このような異議申立手続が成功するかどうかは、基本的には、異議申立書の作成と異議申立手続の実施において、技術的知識と法的ノウハウの両方を正確かつ強力に組み合わせることに大きく依存します。